「自衛権」と「集団的自衛権」 - 前編

2015/06/03だからこそ「憲法改正」

日本国憲法

第九条
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 
○2
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


第九条は素晴らしい、第九条は未来永劫まもるべき、という人は、

  • 第九条を読んだことがない
  • 読んだことはあるけれど理解できない
  • ある種の思惑があって護憲を主張している

のいずれかに該当します。
結局のところ、この3ケースしか存在しない、と幸田は考えます。
 
日本人であれば、最後のケースは論外です。
最初の2つが、意外に多いと幸田は感じます。学校で、
「世界に誇るべき平和憲法だ。日本国憲法は素晴らしい」
と教えられ、それを真に受けてるケースです。自ら理解、検証していない。これを「洗脳」といいます。
 
国家には「自衛権」というものがあります。
他国から攻められたら自らの身を守る権利、のことです。これは世界中全ての国家が、当たり前に有する権利です。
人に例えるならば基本的人権の「生存権」に該当します。生まれながらにして当然有する権利の1つです。
 
日本という国家は驚くべきことに、この「自衛権」を憲法によって放棄しているのです。
 
いやホントの話ですよ。第2項に書いてありますよね。
「一切の戦力を保持しない。交戦権も認めない」
と。
これは解釈もへったくれもありません。書いてあるそのままです。
 
幸田が勝手に、そう認識しているだけではありませんよ。日本国憲法制定、施行当時の首相吉田茂が、
「条文通り、自衛権を含めた一切の交戦権を放棄」
と国会において答弁しているのですから。

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