「自衛権」と「集団的自衛権」 - 後編

2015/06/03だからこそ「憲法改正」

前編では、
「日本国憲法ってのは、全ての国家が当然にして有するはずの『自衛権』を放棄した、欠陥憲法なんですよ。インチキ平和憲法なんですよ」
と述べました。
 
第九条を読みさえすれば、ひと目で解る話ですよ、と。
日本人なのに、それを後生大事に護ろうなんて考えている方々は、洗脳されてるんですよ、と。
欠陥憲法なんか護ってどうするんですかね(笑)

ちなみに最近、
「日本国憲法にノーベル平和賞を・・・・」
なんて運動があるそうですが、これなどある種の陰謀ですから、同調しないようにしましょう。
 
要するに日本国憲法というのは、くびきなのです。敗戦後、日本が再び立ち上がれないよう欧米列強が日本の首根っこに巻き付けた、くびきそのものなのです。
それが敗戦後70年以上過ぎた今日、改憲論が盛んになるなど、劣化の兆しを見せています。
 
日本国憲法にノーベル賞を・・・・、などと言っている連中は、このくびきを再度強固なものにしよう、引き続き日本の首根っこを押さえつけておこう、という意図があるわけです。そこを見抜くべきです。
 
日本国憲法はそもそも日本人が作ったものではありません。GHQのお抱えユダヤ人法学者達が起草し、それを押し付けられたものです。
戦勝国が戦敗国の憲法を作る。これは明確なハーグ陸戦条約違反であり、かつ極めて不名誉なものでもあります。ですからそれが仮にノーベル賞を受賞したところで、名誉でも何でもありません。名誉どころか二度目の敗戦とすら言えます。
 
  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇
 
さて、後編の話題は「集団的自衛権」です。
なんとなく「自衛権と似たようなもの」「だからなんとなく、必要なもの」という認識の方が多いのではないでしょうか。
なぜなら「自衛権」と「集団的自衛権」の違いの、明確な説明を見たことがありません。
 
これは敢えて曖昧にしておいて私達一般市民が誤解したままにしておきたい、という意図があるのではないか、と幸田は想像します。「おそらく必要なものなんだろう」という誤解を持たせておきたい、という意図ではないかと想像します。
 
すなわち自衛権が、
「自国が侵略されないよう身を守る権利」
であるのに対し、集団的自衛権は、
「同盟国が侵略に瀕する時にも、自国と同様に自衛権を発動できる」
というものです。
 
両者全く性質が異なります。

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