生活保護についてモノ申す!! ー その4

2015/08/04生活保護についてモノ申す!!

その1その2その3より続きます。
 
現在の生活保護制度の運用は、幸田に言わせれば憲法違反です。
生活保護制度は憲法の25条、
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
を根拠として制定、運用されています。
 
月額11万円強という給付額はおそらく、この25条を根拠として定められているのでしょう。これに医療保護を付ければ、最低限度の生活は保証できるだろう、と。

ところが逆に言えば、最低限度の生活に制限する運用となっているんですね。
自力で幾らかお金を稼げたとしても、それは行政に巻き上げられてしまうという、実におかしな運用ルールが定められているのです。
あ、これは年金受給者も同じようなルールが定められているようですが。・・・・
 
一体何の根拠があって、最低限度の生活を強いるのでしょうか。最低限度の生活に固定するのでしょうか。
これは憲法13条を根拠とする、幸福追求権に明確に違反します。
また、為政者のプロパガンダや行政の姿勢、方針は、14条の、
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
にも反します。
 
生活保護受給者は貧民レベルの生活を強いられる。
障害や病気を抱えつつ、体が不自由ながらも頑張って稼いだとしても、あくまで貧民レベルの生活に制限される。
為政者(行政)から差別的扱いを受ける。世間からも差別的に見られる。
実におかしな話だと思います。生活保護受給者はもっと声を上げるべきだと思います。憲法違反だぞ、と。
 
さらにもう1つ、問題指摘。個人情報の管理がデタラメです。
 
前稿において、生活保護には様々な社会福祉団体が絡んでいると述べましたが、保護受給者の個人情報をそれぞれの団体がてんでバラバラに管理しています。
それらを必要に応じて、相互にやりとりしているのだとか。
その証拠に、保護受給者は各団体とそれぞれ個別に、個人情報の扱いに関する契約を結びます。
 
そんなやり方では、確実に個人情報流出が生じます。いや、表面化していないだけで、すでに流出事故は起きているかもしれません。
情報セキュリティに関する意識が甘アマだと幸田は感じます。
 
本来ならば行政が、保護受給者の個人情報を一元管理すべきです。
一元管理した上で、セキュリティ対策をガッチリ施す。
各団体が保護受給者の個人情報を必要とする時のみ、ルールに基いて必要な情報だけに限定し提供。そうしなければ、いずれ必ず個人情報流出問題が発生するでしょう。
 
丁度現在、日本年金機構で個人情報が流出するという事故が発生しています。
情報というものは、管理体制やシステムが甘くても漏れるし、運用者である個々の職員の意識が甘くても漏れるのです。そういうリスクを孕んでいます。
 
生活保護制度の運用実態から想像するに、行政は情報セキュリティに対する認識が甘すぎると感じます。
下手すると、行政が業務委託している社会福祉団体で流出事故が発生しても、行政は責任逃れするかもしれません。
保護受給者は極めてデリケートな個人情報が含まれます。ひとたび流出事故が発生すれば、保護受給者が大きな損害を被ることは容易に想像できます。
 
その5へ続きます。