だからこそ「憲法改正」 - 中編
2013/11/20 動画を作成しました。
【動画版】だからこそ「憲法改正」 (中編)
~~ なんちゃって民主主義は インチキ憲法に由来する・・・・
https://offtime.sohnosuke.com/?p=10089
前編にて述べたように、基本的人権を有する国民様が一番エラいのです。
その基本的人権を保護するため保障するために、政府およびその他の公的機関が存在します。つまり日本国の国民様が「主」で、政府が「従」です。
繰り返しになりますが、これこそが民主主義思想の原点であり本質であり、民主主義国家の根幹です。
日本国憲法がホントに民主主義憲法であれば、この構図がキッチリ明記されているはずです。しかし実情は、前編で述べた通り全くダメダメなんですよね。
国民への義務に関する記述がない
以下、実際の条文にざざっと目を通し、直接ご自身の目でご確認下さい。
第四章「国会」を流し読みするとわかりますが、国会が国民に対しどのような義務を負うのか、ほぼ記述ナシです。
かろうじて「国民に参政権がありますよ~」という記述、その参政権の行使手段たる「選挙を行いますよ~」という記述があるのみです。あ、それと「必ず国会を開催しますよ~」という記述。
「なんのために」「誰のために」国会が存在する、という記述は見当たりません。そして勿論、国民に対してどのような義務を負う、という記述もないですよね。
第五章「内閣」にも、国民に対しどのような義務を負うのか、全く記述がありません。
第六章「司法」にも全くありません。
第七章「財政」は、かろうじて最後の第九十一条に国民への報告義務が記述されています。
しかし「少くとも毎年一回」とあり、結局は「申し訳程度に事後報告をすれば充分」という解釈も可能です。また実際、その通りになっています。
日本政府は国民の生命を保護できるのか!?
もし憲法に、日本人に対する日本政府の義務が明記されていなくても、立派にその義務を果たせるのであれば全く問題ありません。
しかしながら例えば、日本政府は日本人の生存権をきっちり保護できるのでしょうか。
憲法第九条を読めば明らかですが、そもそも日本には、国家として当然有するはずの「自衛権」に関する記述がありません。
この点、後編にて改めて述べたいと思いますが、要するに日本国憲法はみなさんご存知の通り、GHQが起草した、GHQご都合憲法だからなのです。GHQは日本に対し、自衛権を含む一切の戦力を認めませんでした。
ところが冷戦勃発により、状況が変わったんですよね。
つまり社会主義陣営に対抗する必要上から、
「在日米軍の指揮下にあって、いざという時に米軍の手足として働く軍隊」
をGHQが欲するようになりました。結果、自衛隊が創設されました。
そういった経緯から、日本政府による自主的な自衛権行使が実質不可能なのです。
元々GHQのご都合により、第九条第2項で国の交戦権すら否定しているわけですから。
もし、隣国が突如、日本に侵攻してきたとしても、自衛隊が防衛することはできません。第九条第2項との兼ね合いで、自衛権行使の規定が不明確です。
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