その1より続きます。
既に述べたように、生活保護にはざっと以下の4つのケースがあります。
- 先天的に障害や持病があり、就労が困難で貧困に陥っている人。
- 障害者となってしまった、或いは病気になってしまったため、就労が困難となり貧困に陥っている人。
- 就労の意思に乏しい、またはスキルが乏しくて就労できないため、貧困に陥っている人。
- 在日◯◯人。
繰り返しになりますが、このうち4.は本来の生活保護の主旨からそれますので、本稿では触れません。さっさと時限特例を撤廃して貰いたいものです。
また3.については別の稿で扱いたいと思います。