その1、その2、その3、その4より続きます。
再度書きますが、生活保護にはざっと以下の4つのケースがあります。
- 先天的に障害や持病があり、就労が困難で貧困に陥っている人。
- 障害者となってしまった、或いは病気になってしまったため、就労が困難となり貧困に陥っている人。
- 就労の意思に乏しい、またはスキルが乏しくて就労できないため、貧困に陥っている人。
- 在日◯◯人。
このうち4.は本来の生活保護の主旨からそれますので取り上げません。さっさと撤廃して頂きましょう。
在日の安易な期滞在を促す原因でもあり、また不正受給の温床でもあるので。