いよいよ憲法改正が現実味を帯びる!?

だからこそ「憲法改正」


 
いつも当ブログをお読み頂き、ありがとうございます。
お陰様で、開設早々、毎日平均して4ケタPVというレベルに成長しました。ですが忙しくて全然更新出来ず、成長横ばい状態です。
つまり、訪問者の方々のご期待に添えていませんね。申し訳ございません。
 
幸田は幼児期より健康面に恵まれず、今でも日々、目の前の仕事を片付けるのがやっと……という体たらくでして、なかなかブログ更新にまで手が回りません。
実は当ブログの記事、原稿を書いて推敲しアップするまでに、毎回4~5時間を要しているんです。そりゃまあ、週1更新すら大変なわけです。
 
というわけで、今後はもう少し工夫し、更新頻度を上げていきたいと思います。よろしくお付き合い下さいm(_ _)m

 
 

憲法改正

いよいよ憲法改正が現実味を帯びる……という情勢となってきました。
当ブログでは以前からさんざん述べていますが、日本国憲法は欠陥だらけのポンコツ憲法、インチキ憲法です。大いに改正すべきです。
 
ですが、当然ながら懸念も極めて大きいわけです。
まずは大日本帝国憲法の73条をご覧下さい。
 

【大日本帝国憲法】
第七十三条 将来此(こ)ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命(ちょくめい)ヲ以(もっ)テ議案ヲ帝国議会ノ議(ぎ)ニ付(ふ)スヘシ
(2) 此(こ)ノ場合ニ於(おい)テ両議院ハ各々(おのおの)其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非(あら)サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分の二以上ノ多数ヲ得(う)ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為(な)スコトヲ得ス

 
見ての通り、大日本帝国憲法の場合、1条1条、条項レベルでの改正を考慮しています。憲法全てを一気に作り変えるというケースを全く想定していないんです。
ですが現実には、敗戦後GHQが憲法の草案を作り、形式的に国会に諮らせ、大日本帝国憲法を廃し丸々作り直す形で日本国憲法を施行させました。
 
憲法改正というのは極めて重要なんです。だからこそ手続きも厳格であることを要求されます。
しかし見ての通り、大日本帝国憲法の改め「日本国憲法」というのは、完全に手続き違反だったんですよ。
 
で、これと同じ事が、今後見込まれる憲法改正についても言えるわけです。
 

【日本国憲法】
第九六条【改正の手続、その公布】
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 
う~ん。……
複数条項、或いは全部まとめて改正はダメ……とは書かれていませんね。大日本帝国憲法とは真逆のアバウトさです。
これはこれで、もっと問題なんですよ。
 
つまり、抱合せで様々な改悪まで行われてしまうリスクを負う、ということです。
自民党の改憲案が、まさにそうです。
1条1条、全て吟味し納得した上で、賛成票を投じることができますか? 無理ですよね。9条改正ニーズにとらわれ、
「仕方ないじゃん」
と賛成票を投じ、結果9条以外の複数箇所でデグレード(改悪/ダウングレード)発生。
 
そういう包括的改正案が、9条改正ニーズにかこつけて一発で通ってしまうリスクを負っているんですよ。
困ったもんです。
 
どうにか阻止できないものでしょうか。
……どうせ無理でしょうね(^^;
 

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